逆年の差夫婦の年金 妻がなくなったらどうなる
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計画、実行支援を行っています。
前回の続きです。
男性が15歳年下のご夫婦。
女性のほうが長生きだといっても
万が一の場合は考えておきたいですね。
女性が60歳、今の時点で万が一のとき、
男性に対して遺族年金は支給されません。
まず、遺族年金の要件の中から
分解してひとつずつ紹介します。
遺族年金のひとつ、遺族基礎年金は
生計を維持されていた
子のある配偶者
子
に対して支給されます。
今回の場合は遺族基礎年金は
対象にならないので支給されません。
次に遺族年金のふたつめ、遺族厚生年金の対象は
生計を維持されていた
・妻
・子、孫(18歳未満 20歳未満の要件あり)
・50歳以上の夫、父母、祖父母
になります。
今回の男性はまだ45歳なので
50歳以上に該当しません。
そして50歳以上になっても
受け取れるのは60歳からになります。
でも、ここにさらに問題があって
60歳になってもらえるのかというと
実は受け取れる要件はありません。
夫の場合
遺族基礎年金を受け取っていたという要件つきなので
今回は遺族年金自体が受け取れないことになります。
この場合夫となる男性は会社員なので収入はあるものの
退職予定を60歳としていたら
自分の老齢年金は65歳からなので受け取れる年金がありません。
60歳から65歳の間に収入がないため
働く期間を延ばしたり、
金融資産や生命保険で補う必要があります。
また、突然のことの場合
女性の銀行口座が凍結されたりするので
死亡保険はひとつ、少額のものでいいので加入されたほうがいいのではと思います。
男性が年下の場合、子供がいないご夫婦ならば
このようなことを中心に対策を考えておきたいですね。
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