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厚生年金を払っていると何が受けられるのか(遺族年金)

国民年金だけでなく、厚生年金を払っていると
受けられる社会保障が手厚くなります。

65歳になってから受けられる年金は

厚生年金から老齢厚生年金という形で
国民年金からの老齢基礎年金に上乗せされて
受け取ることができます。

老齢基礎年金は定額で、
払っていた期間に応じて満額もらえたり、何割かだったりします。

老齢厚生年金は
もらっていたお給料に応じて決まった数字をかけて計算するので
お給料が多ければそれだけ受け取れるものも多くなります。

でも、厚生年金はそれだけではありません。

厚生年金を払っていたことで
万が一の時の残された家族に対して
死亡保障のような制度にもなります。

それが遺族厚生年金です。

厚生年金を払っていた人が生計を維持していた

・妻
・18歳未満の子、孫 (障害等級1,2級なら20歳未満)
・55歳以上の夫、父母、祖父母

に対して

65歳になるときまで
または子、孫が18歳未満まで(障害等級1,2級なら20歳未満まで)
遺族厚生年金がもらえます。

なお、受け取りのスタート時は
55歳以上の夫 父母 祖父母の場合、60歳からの受け取りとなります。

ちょっと余談ですが
生命保険でいうところの死亡保険は
収入保障保険という名前で年金という形で受けられるものが主流となっていて
この遺族年金と同じ感覚もありますが
遺族年金は今のところ税金はかかりませんが
収入保障保険は「雑所得」になります。

遺族年金は「いつからいつまで」というのが
受け取る人の年齢やどんな立場なのかによって違います。

これについては別の機会にまとめたいと思います。

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