相続税はどうかかる(1)相続財産 基礎控除 法定相続人

相続税はどうかかる(1)相続財産 基礎控除 法定相続人

 

相続税はある一人の人間がなくなったことによってその人の名義で持っていた、金融資産や不動産、借金など、
経済的な価値を持っているものが次の世代に移るときに相続と呼ばれ、様々な算出を経た結果の資産に対して課税がされます。

当初相続の予定ではなかったものも、相続となってしまうことがあります。見ていきましょう。

 

相続となる財産について

 

・亡くなった人(被相続人)が死亡前3年以内の贈与分。(生前贈与加算)

・相続時精算課税を選択して受け取っていた、住宅取得のための資金の贈与。

・生命保険金、死亡退職金、弔慰金は本来相続財産ではありませんが「みなし相続財産」です。

 

これらに加え、預貯金や不動産などの相続財産が加わり、合計したものが相続財産となります。

 

課税されない財産について

 

資産の中でも非課税となるものがあります。

墓地、墓石、仏壇、一部の生命保険金です。

 

 

[st-minihukidashi fontawesome=”fas fa-feather” fontsize=”100″ fontweight=”bold” bgcolor=”#ffb6c1″ color=”#f0ffff” margin=”3px 2em 0 auto”]ここがポイント[/st-minihukidashi]

 

[st-cmemo fontawesome=”far fa-edit” iconcolor=”#dc143c” bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=”300″]

・生命保険金は、相続人が受取人となっている場合、受取人の財産となるため基本的には遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の対象です。

・保険契約をしたものが被保険者よりも先に亡くなった場合は解約金が相続税の対象となります。[/st-cmemo]

 

債務控除について

 

葬儀費用はここに含まれます。未払いの税金や医療費もここに含めます。

ここに借金も含まれますが、状況により債務控除にならないものもあります。

 

 

これらの財産を加算、借金の場合は減算して課税価格を計算します。

基礎控除を超えた場合に相続税がかかります。

 

 

基礎控除について

 

相続税を計算する過程で差し引いてもらえる控除というものがあります。「基礎控除」と言われます。

 

基礎控除の計算は以下になります。

 

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3000万円+600万円×法定相続人の数

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法定相続人について

 

家族5人で父、母、長男、次男、長女の場合
父が被相続人となれば、法定相続人数は母、長男、次男、長女の4人となります。

 

[st-minihukidashi fontawesome=”fas fa-feather” fontsize=”100″ fontweight=”bold” bgcolor=”#ffb6c1″ color=”#f0ffff” margin=”3px 2em 0 auto”]計算[/st-minihukidashi]

 

[st-cmemo fontawesome=””far fa-lightbulb”” iconcolor=”#dc143c” bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=”300″]

3000万円+600万円×4人=5400万円 [/st-cmemo]

 

 

 

家族3人で父、母、長男で父が被相続人であれば、法定相続人は 母、長男の2人となります。

 

 

[st-minihukidashi fontawesome=”fas fa-feather” fontsize=”100″ fontweight=”bold” bgcolor=”#ffb6c1″ color=”#f0ffff” margin=”3px 2em 0 auto”]計算[/st-minihukidashi]

 

[st-cmemo fontawesome=””far fa-lightbulb”” iconcolor=”#dc143c” bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=”300″]

3000万円+600万円×2人=4200万円

[/st-cmemo]

 

法定相続人は増やせる

法定相続人を増やすと基礎控除額が大きくなります。
法定相続人として養子をということも可能です。

 

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被相続人の実子がいる場合は1人まで

被相続人の実子がいない場合は2人まで

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養子でも実子とみなす場合も

 

法定相続人となる実子とみなす場合もあります。

・配偶者の実施で勝つ被相続人の養子となっている

・代襲相続人で被相続人の養子となっている

・実父母との親子関係を断ち、特別養子縁組により養子となっている

 

 

[st-minihukidashi fontawesome=”fas fa-feather” fontsize=”100″ fontweight=”bold” bgcolor=”#ffb6c1″ color=”#f0ffff” margin=”3px 2em 0 auto”]代襲相続人とは[/st-minihukidashi]

 

[st-cmemo fontawesome=”far fa-sticky-note” iconcolor=”#dc143c” bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=”300″]相続開始時に法定相続人が死亡、欠格、廃除により相続権がない場合代わりに相続する直系卑属(子や孫)のこと[/st-cmemo]

  

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