保険の解約金で受け取ったお金の税金
保険を解約したときの課税について
紹介します。
長年かけていた保険が
掛け捨てではないものだった場合
解約返戻金という
お金が発生することがあります。
一時的におかねが受け取れるため
ちょっとうれしい反面、
「これは税金を納めるものなのだろうか」と
悩むことがあるかもしれません。
以下のような手順で
確認してみましょう。
契約者と受取人の関係
まず初めに
保険料を払っていた人と
解約金を受け取った人は同じかどうか
確認しましょう。
同じであれば
所得税の範囲になります。
違う場合は贈与税になります。
ここでは所得税の方に進んでいきます。
保険料払込額よりプラスか
解約金は今まで払った
保険料総額と比べて多いでしょうか。
解約金が振り込まれるときの
お知らせ書面で確認してみましょう。
ここでは多いとして進んでいきます。
解約までの期間は5年以内か5年超か
解約するまでの契約が5年以内であれば
源泉分離課税なので確定申告はなく終わります。
5年を超えている場合は次に進みます。
<解約金-払った保険料>の差額確認
他の取引がない場合が前提ですが、
払った保険料よりも多く、
その金額がプラス50万円以上なら
「一時所得」となります。
解約金の場合一括で受け取るので
プラスかどうかだけ
確認すれば大丈夫です。
一時所得を2分の1する
50万円(特別控除額)を差し引いた後の金額を
2分の1にします。これが課税対象額になります。
具体例
ここまでの流れを具体的に記載します。
・払った人と解約金を受け取った人は同一
・払込期間から解約までの期間は5年以上
という条件です。
解約返戻金 80万円
払った保険料の総額 120万円
であれば解約返戻金の方が少ないので申告不要となります。
解約返戻金 160万円
払った保険料の総額 100万円
であれば解約返戻金の方が60万円多いので、
60万円-(特別控除額)50万円=10万円
10万円×2分の1=5万円が
課税される対象額となります。
最後は総合課税
一時所得の課税対象額は
この後ほかの所得と合算されて
総合課税されます。
つまりお給料などの所得と一緒になり
総所得額が決まり、そこから課税計算が始まります。
まとめ
解約返戻金が発生したことで
プラスの利益となっているときは
<一時所得>という分類になります。
あてはまるかどうかはこのような順番で
確認してみましょう。