ベターライフスクエアでは、専門家の協力とともに
相続前、相続後のお金の悩みをサポートしています。
相続となったときに
本人の財産の中で外貨預金をされている場合があります。
外貨定期預金を組み合わせると
他の預金に優遇があったり
金融機関のキャンペーンなどで外貨ものの預金として
とても短い期間の定期預金をしていたりします。
円安にならないと損してしまうので日本円に戻しにくく
そのまま放置している
そんな人も多いと思います。
相続となると、これらの資産も
一旦日本円に換算して財産評価をします。
円高が続いていたから待っていたという状況であれば
評価額は低いかもしれませんが
円安になっていた場合には評価額は上がっているかもしれませんね。
評価の基準となる時期は
被相続人が亡くなったとき=死亡日となります。
被相続人が預けていた金融機関がこの日に公表している
TTBレート(対顧客直物電信買相場)
で計算されます。
相続時に被相続人が
アメリカドルを10000ドル預けていた金融機関の公表しているTTBレートが
1ドル103円であった場合
103万円という評価額になります。
なお、実際に相続するための遺産分割協議が整い
外貨預金を相続することになった場合は
・そのまま外貨で相続する名義変更
・日本円にして戻す解約
2つの方法があります。
詳しくは金融機関で確認してみましょう。