成年後見と信託制度
ベターライフスクエアでは
自分が認知症になった場合に
備えておくための制度の相談をお受けしています。
成年後見人である弁護士の方が着服した
成年後見人である家族が生活費を多く使い、被後見人の生活環境を悪化させた
こういうニュースが目に留まるようになりました。
目に留まるということは
それだけ成年後見制度を利用されている人が増えたという証であり
制度の活用は人を中心にしてしまうと悪用されることがある
そんな風に思われてしまうのは残念でありません。
しかしながら、
成年後見制度の場合こういった弱点があることを知るのも
制度が常用化されて、でてきたからこその問題だと思います。
悪用されないように
信託制度を取り入れたり、成年後見人として複数名任命することはいい方法だと思います。
信託制度を使う方法として目に付くのはおそらく
信託銀行を通して信託契約を結ぶという方法でしょう。
Kさんが信託銀行と契約を結びました。
<後見制度支援信託>といいます。
通常の成年後見制度と同じく家庭裁判所の指示に基づくもので
後見人となったMさんは日常的な生活費などの出し入れを行います。
大きな一時金の引き出しや大きな一時的な収入がある場合、契約内容の変更などは
Mさんが申し出をし、家庭裁判所の指示に基づき行います。
なお、後見支援信託を契約できる範囲は金銭のみに限られています。
不動産などが含まれていないので
その場合は司法書士を通じた契約のほうが自由な信託契約が作れます。
また信託銀行の契約は手数料がかかります。
契約時に15万円かかるところもあれば
契約中に毎年4万円弱ほどかかるところもあります。
司法書士を通じた契約と
信託銀行を通じた契約でどちらが向いているのかは
その方の悩み次第ではないかと思います。
2つめは