医療費控除は自分で申告 セルフメディケーションとの2択
給与所得者でも年末調整をされたあと確定申告をすることで、税金の還付がある場合があります。
医療費控除
1年間で医療費の自己負担が10万円、
または200万未満の人は総所得額の5パーセントで受けられます。
医療にかかった人は本人、その家族、生計を一にする親族まで可能なので
税金額が高い収入の多い人の申告にまとめて控除を受ける、というのがポイントです。
ただし、生命保険などでこの病気やけがに関する保障を受け取っていたら
その金額は控除しなければいけません。
医療費控除の特例
2017年から医療費として払ったものに対して、もうひとつの方法で申告ができるようになっています。
「セルフメディケーション」です。
医療費控除より年間にかかった金額が少ない場合、選択できるかもしれません。
どんな条件なの確認します。
対象となる人の範囲
対象は医療費控除と同じく本人、配偶者、その家族、生計を一にする親族です。
前提条件
まず特例を受けるために必要なことが一つあります。
・特定検診
・インフルエンザなどの予防接種
・会社の定期健診
・会社の人間ドッグ
・会社のがん検診 など
これらのうち一つは行っていることが前提です。
これを示すことで「予防のために取り組んでいるよ」という条件を満たすことになります。
購入金額
市販の薬(OTC医薬品)などを1年間で購入した合計額は、1万2,000円を超え、最大8万8,000円までです。
市販の薬には「セルフメディケーション」と記載があるので、その分の金額を1月から12月の1年分でまとめます。
これを対象となる人の総所得金額から控除します。
注意すること
従来の医療費控除とは併用できません。
どちらか金額が条件にあっているものを選んで申告をすることになります。
セルフメディケーションは特例のため、2021年12月末までのものとなっています。今後は延長の可能性もあります
確定申告は5年はさかのぼれます。申告をして払いすぎていた所得税を取り戻すこともできます。