どんな働き方でも関係する制度 社会保険制度を理解する
給料を受け取る前に給与明細から引かれているものがあります。
社会保険料です。
社会保険料は所得税の計算をするときには社会保険料控除となります。
所得控除となるので所得税の計算の時には所得を小さくすることができます。
社会保険料には
労働保険
年金保険
健康保険(介護保険)
があります。
労働保険とは
労働保険は、パートタイムやアルバイトなどが1人でもいれば
適用事業となり、事業主には加入義務があります。
労働保険には労災保険と雇用保険があります。
労災保険とは
労災保険は労働者災害補償保険のことを指します。
働いている人の業務中のけがや病気や死亡、通勤中のけがや死亡の時に給付します。
雇用保険とは
働いている人が失業した場合、
働き先での雇用が困難となり就業できなくなった場合に給付します。
労働保険は全員加入となっています。労災保険は会社が負担し、雇用保険は会社(事業主)と働いている人で納めます。雇用保険は業種により保険料率が違い一般の事業は1000分の9でそのうち働いている人は1000分の3を納めます。
年金保険とは
会社が厚生年金適用事業所であれば厚生年金制度があります。
厚生年金保険の適用事業所とは
・常時従業員を使用する株式会社、特例有限会社など
・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(飲食・理容・旅館などは除く)
などです。
事業所単位となるため、支店・営業所などを単位とします。
厚生年金の加入義務となる人とは(健康保険でも同じように適用)
・常時働いている人の労働時間に対して4分の3以上となる人
・労働時間が4分の3未満でも、短時間労働者として以下の事業所で働いている人。
※短時間労働でも適用される事業所とは(健康保険でも同じように適用)
以下の5つすべてを満たす労働者
1:週の所定労働時間が20時間以上
2:雇用期間が1年以上
3:賃金の月額が8.8万円以上
4:学生ではない
5:常時501人以上の会社(特定適用事業所)で働いていること
健康保険とは
以下の条件に当てはまれば
該当する事業所に働いている人となります。
こちらも会社単位ではなく、事業所単位です。
強制適用事業所と任意適用事業所があります。
強制事業所とは
・常時5人以上の従業員を使用する事業所
主な業種例:製造/土木建築/鉱業/電気ガス/運送/清掃/物品販売/金融保険/保管賃貸/広告業/教育研究調査/医療保健/通信報道
・国または法人の事業所
任意適用事業所とは
・強制ではないが厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となったものになります。
働いている人の半数以上の同意が必要で、許可が下りれば全員加入です(被保険者対象外は除く)。
任意適用事業所は事業主が健康保険、厚生年金いずれか1つだけ選ぶこともできます。
脱退する場合は4分の3以上の同意で再び厚生労働大臣へ事業主が届け出を行います。
介護保険とは
健康保険と違い、納める年齢が決まっています。40歳以上になると開始する保険です。
まとめ
働いた場所によってこれらの社会保険料を払うことがあります。
労働保険は強制ですが健康保険や厚生年金は事業所次第です。
派遣社員の場合は働く先(派遣先)ではなく、
派遣元の会社(登録した派遣会社)の条件となります。
雇用される前に一度目を通しておきましょう。