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夫婦でローンを組むとき気をつけたいこと(3)

今回は家を買おうと希望にあふれているときに
あまり言いたくはないお話です。

将来の相続や夫婦トラブルについて考えると
住宅ローンの考え方もさらに深くなります。

□夫婦で住宅ローンを持っている状況で
離婚することになった場合

□夫婦で住宅ローンを持っている状況で
相続となり、子供がいない場合

ちょっと大変です。

健康で元気に円満な生活をされているならば
問題にならないことであってほしいです。

□離婚する場合

「誰が」「家の持ち主」なのか
夫婦の一方の持ち物にするならばその残りのローンはどうするのか

というところが関わってきます。

家をあげる代わりに持ち分を現金で下さい
家をあげるしローンもこちらが持ちます
家は売却するから

などなど

いろいろなことがあげられますよね。

□相続となって子供がいない場合

自分の持ち分が半分、亡くなった方の持ち分が半分となると
ローンは団体信用生命保険に加入していれば半分は終わります。

自分のローン返済はありますが
家半分の資産価値は相続財産です。

子供がいない夫婦の片方が亡くなると
親が健在だと法定相続人になり、
配偶者3分の2、亡くなった人の親3分の1の割合でとなります。

親が亡くなっていたら亡くなった人の兄弟姉妹が法定相続人となり
配偶者4分の3、亡くなった人の兄弟姉妹4分の1の割合でとなります。

相続財産として
亡くなった方の親族との話し合いとなります。

他の財産で円満な相続ができれば問題にはなりませんが
この点も頭の片隅にちょっぴり入れておきたいところです。

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