家を買った後に転勤が決まった
家を買った後に、住宅ローンの借入をすると
条件(人の条件と 建物の条件 ローン返済の条件)
に当てはまっていれば
住宅ローン控除を受けることができます。
そのあと、転勤となってしまった場合は
ローン控除が受けられないこともあるし
受けられることもあります。
(2024年5月現在の確認内容です)
単身で引っ越し
国内で「単身赴任」の場合
・住宅取得後6か月以内に入居し、所有者の家族が住んでいる
単身赴任解消後に所有者も同じ住まいに。
この場合は住宅ローン控除が受けられます。
海外の場合
※平成28年4月1日以降取得の内容です
所有者と生計一にする人が年末まで引き続き住んでいる。
所有者について国内源泉徴収者である年は
住宅ローン控除対象。
転勤で家族と引っ越し
所有者が住宅ローン控除を受けていた。
転勤で家族とともに引っ越した。(国内外不問)
この場合住宅ローン控除を受けられません。
再びそのすまいに戻ってきたら受けられます。
引っ越しても住宅ローン控除対象の年も
以下3つすべてが揃う場合、
住宅ローン控除の適用となる年が発生することがあります。
①勤務先からの転勤の命令またはやむをえない事情がある
②平成21年1月1日以降に所有者が居住しなくなった
③初めは取得後6か月以内に住んでいた
申請時期は混みあいます。
早めに税務署で確認しておきましょう。