共済年金が一元化した結果
共済年金の加入者であった人は
何が変わったでしょうか?
遺族の範囲が
厚生年金と共済年金とでは違っていることに気をつけましょう。
共済年金に加入していた妻(子供はいない)が亡くなってしまった場合
配偶者である夫の遺族年金の受給条件は
そのときの年齢は不問となっています。
受け取れる時期は夫が60歳になってからとなっています。
それよりも前の期間は受け取る年金は
支給停止となっています。
厚生年金に一元化された後
同じ状況であればどうなるでしょう。
妻が亡くなったとき(子供はいない)に
夫の年齢は55歳以上でなければ
受け取る条件がクリアされていません。
もし年齢の条件が該当していた場合は
共済年金と同じく60歳以上から支給開始となります。
妻が亡くなった場合の
夫の年齢条件が関わってくることになります。