専業主婦のメリットデメリット 扶養の範囲をどう考える
長い人生を生きて行く間にはいくつものライフサイクルがあります。
結婚後に専業主婦を選んだときのメリット・デメリットについて紹介したいと思います。
専業主婦の扶養を外れるという不安
様々な角度から専業主婦の気になることをお伝えしています。
年末近くになると毎年起こるのが「扶養の範囲」に合わせた労働の調整です。
「扶養の範囲」と言われる働き方について考えます。
夫の税金 所得控除について
夫は収入から計算された「課税所得額」に応じて税金を納めます。
所得税は所得が多ければ段階的に税金が高くなる「超過累進税率」と言われています。
この税金の計算結果を出すまでに一連の流れがあります。
会社員で収入が給料だけの場合、源泉徴収されているのであまり実感がないかもしれませんが
所得に対する税金の計算で所得控除は14種類あります。
自分で払って会社で申告ができる
・生命保険料控除
・地震保険料控除
確定拠出年金の小規模企業共済等掛金控除
申告が必要な
・医療費控除
・雑損控除
・寄附金控除
これらを除くと以下の所得控除があります。
基礎控除 38万円
扶養控除 38万円から63万円
配偶者控除 38万円
配偶者特別控除 最高で38万円
社会保険料控除
寡夫・寡婦控除 27万円
勤労学生控除 27万円
障がい者控除 27万円
控除は「人的控除」「物的控除」の2つがあります。
「人的控除」には家族の年齢や収入などに応じ、控除されるかどうかの決まりがあります。
配偶者控除について
専業主婦が関係する「人的控除」は
配偶者控除と配偶者特別控除になります。
配偶者特別控除が利用できない世帯主
夫となる納税者が所得金額1,000万円以下でなければ「配偶者特別控除」は利用できません。
1,000万円超の世帯主で専業主婦が「配偶者控除」を使用したい場合、その要件にあてはめて1月から12月の間働くことになります。
配偶者控除は 「所得が38万円以下であること」となっています。
配偶者特別控除は所得に応じて変動
夫が1,000万円以下の所得となる専業主婦の場合、「配偶者特別控除」があてはまります。
専業主婦が働いたとしても所得が48万円超から133万円以下の範囲で1月から12月の間働くことになります。
令和2年分から配偶者特別控除は上の金額に変更され、所得の対象範囲が広がりました。
専業主婦の所得の範囲とは
ここで配偶者控除や配偶者特別控除に関わる所得の範囲が「扶養の範囲で」といわれる働き方になります。
専業主婦の所得を計算するときには、夫の場合で利用した「所得控除」の内容で確認してみましょう。
基礎控除の38万円は誰もが利用できます。
それ以外の控除は各自で異なります。
専業主婦の所得を計算してみる
例えば、時給1300円の仕事を5時間、1か月10日間の仕事に就き1月から12月の間働いていたとします。
65,000円×12か月で78万円です。
専業主婦が所得税計算で主に使うのは、給与所得控除と基礎控除です。
他に控除されるものがあればご自身で控除の申告を年末調整などで行います。
収入-給与所得控除-基礎控除=課税所得金額
78万円なので、
78万円-55万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=ナシ
課税対象となる所得がない。
この結果「扶養の範囲」の働き方となります。
以下に表があるので、計算の参考にしてみてください。
給与所得控除
給与収入だけの場合、給与所得控除があります。
令和2年からは以下の速算表です。
給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額のところ) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-100,000円 ※550,000円に満たない場合、550,000円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
850万円超 | 1,950,000円(上限控除額) |
所得税の計算
所得税がかかるまでの計算は以下のようになります。
課税速算表 (平成27年以降)
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
まとめ
配偶者控除では38万円以下の所得
配偶者特別控除では48万円超から133万円以下の所得
配偶者特別控除の範囲は広がっています。
また控除もいろいろあります。
仮に課税される働き方や扶養を外れる働き方になったとしても、控除を増やして節税する工夫もできます。
専業主婦も徐々に働き方を広げてみてはいかがでしょうか。