専業主婦のメリットデメリット 受け取る年金はどうしたい
長い人生を生きて行く間にはいくつものライフサイクルがあります。
結婚後に専業主婦を選んだときのメリット・デメリットについて紹介したいと思います。
専業主婦の社会保険(年金)
社会保険の中で年金について考えてみたいと思います。
結婚相手の働き方が会社員、自営業者の違いにより国の年金保険に対しどこになるのか、が違っています。
会社員・・・第2号被保険者
会社員の妻・・・第3号被保険者
自営業者・・・第1号被保険者
自営業の妻・・・第1号被保険者
第1号被保険者
・自営業者、自営業者の妻、定年退職した夫の60歳以上の妻、学生、無職など。
・20歳から60歳未満まで。
・保険料は毎年度定額。
・年金は65歳から老齢基礎年金の部分を将来受け取る。
・年金額は納付期間で決定され、毎年度定額。
第2号被保険者
・会社員や公務員。国民年金と厚生年金に加入している。
・原則70歳まで加入できる。
・保険料は給料に応じた保険料率があり毎年決定。
・保険料は事業主と折半が一般的。
・年金額は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る。
・年金額は保険料の納付期間、給料から払っている厚生年金保険料によって違いがある。
第3号被保険者
・第2号被保険者の扶養者で20歳から60歳未満まで。
・会社員の妻はここに該当する。
・保険料負担はないが、実体は第2号被保険者の母体となる会社などが納めている。
・年金は65歳から老齢基礎年金の部分を受け取る。
・年金額は第3号被保険者として40年の場合、満額で2020年度(令和2年度)で781,700円、毎年度定額。
扶養となる第3号被保険者の要件は、健康保険のところでご確認ください。
まとめ
会社員の妻でも、自営業者の妻であっても同じことは、
国の年金は、国民年金からの老齢基礎年金となる年間80万円弱しか準備することができない点です。
月単位で計算すると6万円になるかどうかです。普段の暮らしから考えてどう感じるでしょうか。
今ではイデコなど自助努力をするための年金制度があり、ここでは扶養の妻でない方が投資額の範囲は広くなります。
税制の流れを見ても、自ら未来の資金準備をしていくには「扶養」が足かせになってしまう傾向もあります。
従来通りの考えのもとで、ずっと扶養でいることがいい状況なのか。
あなたの未来にはどう映るでしょうか。
・厚生年金の上乗せを考えるために働く先を検討する
・資産形成のための準備をする
など、自分ができることがないか考えてみましょう。