専業主婦のメリット・デメリット 健康保険は収入次第
長い人生を生きて行く間にはいくつものライフサイクルがあります。
結婚後に専業主婦を選んだときのメリット・デメリットについて紹介したいと思います。
専業主婦の社会保険(医療)
結婚した後に専業主婦になった場合、社会保険はどうなるでしょうか。
結婚相手の働き方によって社会保険の運営先は異なり、社会保険料の負担や内容も違います。
今回は医療の部分で「健康保険」を見てみましょう。
社会保険料の自己負担について
会社員の人と結婚した場合は、専業主婦が扶養となれば社会保険料の負担がありません。
自営業の人と結婚した場合、専業主婦でも国民健康保険という保険料の負担があります。
専業主婦が関わる社会保険料
・健康保険料
・介護保険料
・年金保険料
夫が会社員の場合
会社員の場合、
健康保険は会社の組合健保や業種別の健康保険組合があります。
妻は扶養になると健康保険の「被扶養者」となります。
健康保険で「扶養に入る」場合の要件は以下のようになっています。
・国内に住んでいること(住民票の有無)※一部例外あり
・被保険者(会社員の人のこと)に生計を維持されていること
・3親等内であること
・基本は同居であること
※配偶者、子、孫、父母などの直系尊属は別居でもよい
扶養に入る場合、収入要件があります。
ここでいう収入とは「継続して発生するもの」になります。
・給与収入(控除される前の金額)
・事業収入
・公的年金などの収入
・不動産の賃貸収入
・投資の収入
・利子の収入
・講演料や原稿料などの雑収入
・雇用保険の失業給付
・労災からの休業補償
・健康保険からの出産手当金、傷病手当金
収入額の判定には過去の収入ではなく、これから先1年の収入見込みです。
年間130万円未満であること(支給された交通費も含みます)
月で割ると10万8334円未満。
これを超えた場合速やかに扶養を外す手続きを行います。
夫が自営業者の場合
自営業者の人の場合、
夫婦ともに国民健康保険料がかかります。
それぞれの収入に応じた計算をし、合わせたものを世帯分とし、それを世帯主の夫に請求します。
保険料の優遇などはありませんが
夫が青色申告者や白色申告者で妻が夫の仕事を手伝っている「家族従事者」で事前届け出をすることで、確定申告の時に「青色事業専従者給与」「事業専従者控除」の対象として妻に払った分の給与を経費にすることは可能です。
「手伝っている」というところについては、労働時間や時給換算で判断されます。
青色事業専従者給与の主な要件
・1年の間に6か月を超える期間夫の事業に従事していること
・夫の事業期間が1年満たない場合はその半分を超えてもっぱら従事していること
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出していること
・過大なものは必要経費と認められない
事業専従者控除の主な要件
・夫の事業期間となるその年に6か月を超えてもっぱら従事していること
・夫と生計を一にする配偶者(ここでは妻)またはその親族である
以下のうちの低い金額が控除額
・事業主の配偶者(ここでは妻)であれば86万円
・控除を受ける前の事業所得などの金額を、専従者(ここでは妻)の数に1を足した数で割った金額
例:控除を受ける前の所得 380万円
専従者1名
380万円÷2=190万
低い方なので、86万円ということ。
まとめ
専業主婦となった場合、会社員の妻では扶養の範囲があり、該当すれば社会保険料などの負担がありません。
自営業者の妻では社会保険料の負担は第1号被保険者となります。事前届けをすれば専従者控除が利用でき、事業者となる夫の確定申告の際節税になります。