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70歳でも働いている 年金の条件とは

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年金の資格期間があと少し足りない

 

フリーランスや、仕事を休んでいた期間の保険料の未納付など
多様な働き方の関係で、年金を受け取る資格に満たない方がいらっしゃいます。

 

厚生年金の期間が1年以上あれば
あなたや事業主が納めていた保険料を反映させて
老齢厚生年金の部分を受け取ることができます。

 

そのための追加条件のひとつに
老齢基礎年金の条件があります。

 

国民年金の納付・納付免除などの期間が
10年以上あれば老齢基礎年金が受け取ることができます。

 

厚生年金は2階建ての年金として考えると
一生支えてもらうための制度としてなるべく活用してほしいものです。

 

そんな厚生年金保険に対して、受給資格となる要件が足らず
受け取れない状況ならば
70歳以降でも引き続き加入する方法が整備されています。

 

 

70歳以上で厚生年金加入をする場合

 

70歳以上で働くことになる場合
(会社が厚生年金の適用事業所ではない会社)

老齢年金の加入期間を満たすまでは加入することができます。

ただし事業主の同意は必要です。

この場合
高齢任意加入被保険者資格取得申請書をもって

自分で日本年金機構の事務所に提出します。

方法は電子申請、窓口持参、郵送が可能です。

(2022年2月現在)

 

準備するもの

いろいろな場合があります。
全てをあげると以下になります。

 

・高齢任意加入被保険者資格取得申出/申請書
・職歴を記載した書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバーカード(郵送はコピーで)
・戸籍抄本または住民票の写し
・共済組合加入期間確認通知書(共済年金加入がある場合)
・パスポート(海外在住についての確認)

厚生年金保険料の納付について

 

厚生年金適用の事業所の場合

・事業主と折半
・納付義務は事業主

事業主の同意がない場合は、全額本人負担、納付義務も本人となります。

 

厚生年金適用ではない事業所の場合

・事業主と折半
・納付義務は事業主

となっています。

 

適用事業所ではないのに厚生年金加入を希望するというのが
現状としてどこまで浸透している環境なのかまでは分からないので
厚生年金加入を希望する場合は、適用事業所を優先してみるといいかもしれません。

 

幅広い年齢の働き手がますます必要になってきます。事業所としても
社会保障制度の対応を積極的に行うようになるかもしれません。

 

事業主側でも 70歳以上を採用するメリット

 

ここからは余談ですが、70歳以上を雇う場合、厚生労働省では助成金を採用しています。
「特定求職者雇用開発助成金」などが挙げられますが
助成金に関する定期的なアドバイスがあることで
事業をしながらいい人材を得ていくことができるでしょう。
事業者側も変わっていく必要があります。

 

いずれにしても70歳以上であっても今の時代は健康でお元気な方が多いです。
能力やスキルを次の世代につなげていくには、
必要な働き手であることに変わりはありません。

そのためには、働き手としても柔軟な考えがあることで
職場でも働きやすくなるのではないかと思っています。

 

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