確定申告の時期なので
保険料の話を紹介したいと思います。
長年かけていた保険で掛け捨てではないものだった場合
解約返戻金というお金が発生することがあります。
一時金のようにお金がもらえるので
ちょっとうれしい反面、確定申告するのかどうか悩むことがある人は
確認してくださいね。
解約金は今まで払った保険料全額と比べて多いですか
↓
(はい)の人は次へ進んでくださいね。(いいえ)の人は申告の必要はありません。
↓
<解約金-払った保険料>の差はいくらですか
↓
(50万円以上)ならば50万円を差し引きます。
それ以外ならば申告不要です。
↓
差し引いた後の金額×2分の1(つまり半分)
税金がかかる対象になります。
たとえば・・・
解約返戻金 80万円
払った保険料の総額 120万円
であれば解約返戻金の方が少ないので申告不要です。
解約返戻金 160万円
払った保険料の総額 100万円
であれば解約返戻金の方が60万円多いので、
60万円-(特別控除額)50万円=10万円
10万円×2分の1=5万円が課税される対象額となります。
一時所得の課税対象額は
この後ほかの所得と合算されて
総合課税されます。
つまり
ほかのお給料などと一緒になるというわけです。
最初の段階で50万円の特別控除があり
そのあと2分の1にしているので、ほかの所得とまとめられたときには
大きな影響が出ないように配慮されてるわけですね
解約返戻金がでたことで、利益となっているときは
<一時所得>という分類になるので
このように計算してみましょう。