平成25年に国会で可決された改正がありました。
厚生年金基金についての改正です。
簡略すると、改正厚生年金保険法といいます。
平成26年4月から施工されているものですが
5年間の時限措置があり、これに向けて厚生年金基金の解散が進められています。
5年以内に解散しない場合は毎年度決められた水準を維持するように管理し
基準を満たせない基金は、最終的に解散命令が厚生労働大臣から発動されます。
ここでは基金が準備していた
代行部分と上乗せ部分についてのルールになります。
代行部分は厚生年金保険のための保険料であり
上乗せ部分は基金独自の給付となっています。
基金解散した場合のルール1:
代行割れしているかどうかを問わず、代行部分については必ず厚生年金のほうで保全給付される。
基金解散した場合のルールその2:
代行割れしていた場合、上乗せ部分の債務は退職金原資としてDB(確定給付型年金)などで再建していく。
基金解散した場合のルールその3:
代行割れがなく、上乗せ部分もマイナスではない場合、上乗せ部分の資産は解散すると保護されない。
ほかの制度(DB DC 企業年金連合会 中退共)へ移して継続する。
この法律の厳しいルールが始まる前に
平成31年3月までに進められるよう、
企業は基金を整理はじめているというわけです。