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年金という魔法は身を守る盾

八王子でねんきんづくりコンサルティグを行っている
ベターライフスクエアです。

 

先日から時々耳に入るのは

日本年金機構さんのニュースです。

 

 

これを書いている最近のものだと
納付をしてくださいというお手紙が
粘り強く続けられるシステムではなかったとか。

 

この結果、
この方たちの全員に納付する意志があったかどうかは別として

 

納付してないないことで
もらえる年金の額が減ってしまうことも?

という懸念があるわけです。

 

 

国の年金は一番支えとなる老後の盾です。

 

 

金額の大小はありますが、

生きている限り老後の年金がもらえるということは
自分のお金だけでは足りない生活費を補ってくれます

 

 

ややこしい計算なのですが、その時々の経済価値によって
年金額が変わったりすることはあります。

 

でも「一生受け取れる」という点は
心強いことだと思います。

 

もちろん、「いつから受け取れるのか」という心配は

(今後70歳になるとか)つきませんが

 

事務的なシステムは私たちでは
補完できないところです。

 

・払っていればもらえたものが
もらえない。

 

・申告すればもらえたものが
もらえない。

 

こういうところは、皆が自立して学んでいくことで
今の状況よりはずっと減らせるのではないかと思います。

 

 

 

・教えてもらえるという誤解

 

毎年家に届く「ねんきん定期便」は記録として残っているものの報告だけなので
そのまま放っておけば、そのままの年金額となります。

 

自分の年金加入期間については、会社員であった時期が1カ月でもあるならば

会社に勤めていたころの納付期間がちゃんと載っているか確認をする
という「自立」が必要です。

 

 

・こうするとおとくになるという情報を見ていない

(もちろん法律的に問題のないもので)

 

年金保険料はまとめると少し安くなります。
国民年金保険料の納付者であれば
付加年金の保険料(付加保険料)も納めることで年金として受け取る額も多くできます。

 

<付加年金>

納めることができるのは
・国民年金第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者

 

 

付加年金の保険料は月額400円です。

 

付加年金を払うことで受け取れる年金の上乗せ額は

 

200円×納付月数

 

です。

 

付加年金は2年以上年金を受け取れば元が取れる
と言われます。

 

 

<学生納付の特例>

 

学生納付の免除をしていた人(学生納付の特例といいます)も
そのころの分を社会人になってから追加で納めることで
老齢基礎年金額を多くできます。

 

 

これは追納というのですが、10年間はさかのぼれます。
20歳の時の年金保険料を25歳や28歳といったときに

納めることができる制度です。

 

 

ちなみに学生納付特例は後から納めない場合は
年金額に反映はないのですが
年金の受給資格としては加えられています

 

 

ただし、この特例制度も申請式です。

 

そのまま申請せずにいても
特例制度の対象になるわけではありません。

 

 

特例制度を使っていた場合に
頼りになる
障害基礎年金や遺族基礎年金には適用されなくなってしまうので

 

これも申請することで

お任せの状態から「自立」ができます。

 

 

 

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